法律Q&A

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相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

1. 被相続人の親族の特別寄与制度

私は、長男の嫁として、5年前に脳梗塞で倒れた義理の父の介護を在宅で行ってきました。先日、義理の父が他界したのですが、長男である私の夫は義理の父よりも先に他界しています。また、私と夫との間には子がいません。
今回の相続法改正で、相続人以外の親族が被相続人に貢献をした場合、その貢献を考慮するための新しい方策が設けられたと聞きましたが、概要を教えてください。

旧法には、病気療養中である被相続人の介護を行うなど、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者がいるときに、この寄与を考慮して相続分の算定を行うという、寄与分の制度があります。しかし、旧法では、寄与分は相続人にしか認められていません。新法では、相続人以外でも、特別の寄与をした被相続人の親族は、寄与に応じた額の金銭(「特別寄与料」)の支払を請求できることになりました。

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2. 特別寄与料の請求が認められるための要件

私は、義理の父の相続人に対し、特別寄与料の請求をしたいと思いますが、私の前述1,のようなケースで請求が認められることはあるでしょうか。

特別寄与料の請求が認められるためには、①被相続人の親族であること、②無償で労務提供による特別の寄与行為をしたこと、③②により被相続人の財産が維持され、または増加したことという3つの要件を充たす必要があります。よって、あなたの場合、三親等内の姻族として被相続人の親族にあたりますので、あなたの貢献が②及び③に該当すると判断されれば、特別寄与料の請求が認められる可能性があります。

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3. 特別寄与料の請求方

私が義理の父の相続人に対し特別寄与料の請求を行う場合、具体的にどのような方法ですればよいのですか。

まずは、相続人との間で協議をします。協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に対し協議に変わる処分を請求します。
なお、Q8-2の解説で述べたとおり、相続人に対する特別寄与料支払請求権は、現行の寄与分とは異なり、遺産分割とは無関係な権利であるため、あなたが被相続人の遺産分割調停や審判に参加することはできません。

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4. 権利行使の期間

義理の父が他界してから既に1年半が経過してしまったのですが、今からでも特別寄与料の請求はできるのでしょうか。

できません。特別寄与料の請求については、比較的短期の期間制限が設けられていますので、注意が必要です。

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