法律Q&A

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所有者不明土地問題等をめぐる法改正(令和3年改正)

はじめに

1.  

所有者不明土地問題等をめぐる法改正

近時問題となっている所有者不明土地問題の解決を目指して、令和3年4月21日に民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に関する法律(令和3年法律第25号、「相続土地国庫帰属法」)が成立しました。この改正法のうち、令和5年4月1日に民法関係(所有者不明土地管理制度等、共有制度、相隣関係、相続制度)が、同月27日に相続土地国庫帰属法が、令和6年4月1日に不動産登記法の一部(相続登記の申請義務化)がそれぞれ施行されました(なお、住所等の変更登記の申請義務化等は令和8年施行)。
このように、私たちの身近な問題に関わる改正法の殆どが施行されていますので、今回は、この所有者不明土地問題に関する改正法を取り上げました。

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相隣関係

1. 建物改修等のための隣地使用

私は、自分が所有する土地上に4階建てのビルを所有していますが、この建物は老朽化が進み、危険であるため、大規模な修繕工事をする必要があります。私の建物は隣地との境界線ぎりぎりに建てられているため、修繕工事を実施するには、隣地に足場を組んだり建築資材等を置かせてもらったり、作業員を出入りさせてもらう必要があります。
そのため、隣地の所有者に一時的に隣地の使用を認めてもらいたいのですが、隣地所有者は数年前から行方がわかりません。このような場合、どのようにしたら工事のために隣地を使用することができるのでしょうか。

土地の所有者は、その土地上の建物の修繕工事を行うために必要があれば、隣地に足場を組んだり、建築資材等を置かせてもらうことや、建築業者を立ち入らせることが可能です。隣地を使用する場合、原則として、隣地所有者にあらかじめ、使用目的、日時、場所及び方法を通知しなければなりませんが、隣地所有者が所在不明であるときは、工事開始後、その所在が判明したときに遅滞なく通知すればよいとされています。

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2. 越境した竹木の枝の切除

隣地にあるケヤキの大木の枝が私の所有地に大きくせり出し、夏には日照をさえぎり、秋には大量の落ち葉が自宅屋根や敷地に落ちて、その始末に困っています。越境している枝を切り取って欲しいのですが、一人暮らしの隣地所有者はずいぶん前から高齢者介護施設に入居中で、つい最近亡くなられました、遠方に住む3人のお子さんたちが相続し、隣地は共有となったようですが、私はどのようにしたら枝を切り取ってもらえるのでしょうか。また、自分で切ることは許されるのでしょうか。

土地の所有者は、越境した枝の所有者(隣地を相続したAの子ども3人全員)に対し、越境した枝を切り取るよう催告し(所在がわからない者がいる場合はその者に対する催告は不要)、相当期間(通常2週間程度)を経過しても切除されない場合は、自ら枝を切り取ることができます。また、3人のうちの1人から承諾があれば、その者に代わって枝を切り取ることができます。なお、太い枝が折れそうで危険といった急迫の事情がある場合は、催告することなく、切除することができます。

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3. 水道管、ガス管等を設置するための隣地使用

私は、このほど相続した土地に自宅を新築したいと考えていますが、この土地は周囲を他人の土地に囲まれていて、自宅に水道やガスを引き込むために隣地(不動産登記上Bさんの所有名義)に水道管やガス管を敷設して市道に埋設されている公共上水道本管やガス本管につなげる必要があります。ところが、Bさんは相当以前から隣地に住んでおらず、その所在がわかりません。私はどのようにしたら隣地に水道管等を敷設することができるのでしょうか。

Bさんの承諾を得て隣地に水道管等を敷設させてもらうことが望ましいですが、Bさんの承諾を得られない場合でも、B土地に水道管等を敷設する権利があります。その場合、Bさんに対し、あらかじめ、設置の目的、場所及び方法を通知しなければなりませんが、Bさんが所在不明の場合は公示の方法による通知をする必要があります。

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