弁護士費用
下記は、当事務所の報酬規程の標準額ですが、あくまで目安であり、実際の弁護士費用は、個々の事案により異なります。事案によっては、増減額する場合もあります。
法律相談をお聞きする中で個別にご説明させていただきますので、お問い合わせください。
表示金額は消費税10%を含んでおります。
収入印紙、郵券、交通費などの実費は別途いただきます。
弁護士費用の種類には、以下のものがあります。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話やweb会議システムなどによる相談を含む。)の対価 |
---|---|
着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価 |
時間制による報酬金 | 1時間あたりの単価に、その処理に要した時間を乗じて計算される委任事務処理の対価 |
手数料 | 委任事務処理の成功不成功に拘わらない事件等についての委任事務処理の対価 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う 一定の法律事務の対価 |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価 |
書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価 |
1. 法律相談
5500円/30分
2. 一般の民事事件
経済的利益の価額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% ※ | 17.6% |
300万円超 3000万円以下 |
5.5% +9万9000円 |
11% +19万8000円 |
3000万円超 3億円以下 |
3.3% +75万9000円 |
6.6% +151万8000円 |
3億円超 | 2.2% +405万9000円 |
4.4% +811万8000円 |
※11万円を最低額とします。
※上記によらず、時間制(1時間当たり2万7500円)を採用する場合もあります。
3. 離婚事件
- (1)
- 離婚調停事件または離婚交渉事件
着手金 22万円から55万円の範囲内の額
報酬金 22万円から55万円の範囲内の額財産的請求を伴わない場合の標準額です。
財産的請求とは、慰謝料や財産分与等を請求する場合です。財産的請求を伴う場合は、上記2項の一般の民事事件の経済的利益の価額で算出された金額が上記に加算されます。
- (2)
- 離婚訴訟事件
着手金 33万円から66万円の範囲内の額
報酬金 33万円から66万円の範囲内の額財産的請求を伴う場合は、上記2項の一般の民事事件の経済的利益の価額で算出された金額が上記に加算されます。
4. 相続事件
- (1)
- 遺言書作成
公正証書遺言作成手数料 11万円~
公証人の費用が別途必要となります。
- (2)
- 遺産分割調停
対象となる相続分の時価相当額を基準として、上記2項の一般の民事事件の表によります。
5. 債務の整理
- (1)
- 任意整理
事案(事業者/非事業者や債権者数その他)を考慮して費用を算定します。
- (2)
- 破産
個人の同時廃止事件(簡易な事案)
個人の同時廃止事件
個人の管財事件
法人・事業者の破産事件着手金 22万円
着手金 33万円
着手金 33万円~55万円
着手金 55万円~
- (3)
- 民事再生
非事業者の個人再生事件(住宅資金特別条項なし)
着手金 33万円非事業者の個人再生事件(住宅資金特別条項あり)
着手金 38万5000円~44万円事業者・法人の民事再生事件
着手金
報酬金110万円~
免除債権額等から算出された経済的利益を基準として、
上記2項の一般の民事事件の表によります。
- (4)
- 過払金
上記(1)乃至(3)で受任した事件に関連し、過払金を回収した場合、別途、回収額の22%を報酬として頂きます。なお、この場合、債務額が減額されたことによる報酬は発生しません。
6. 顧問契約
事業者の場合 5万5000円/月~