法律Q&A

法律Q&A

後見

任意後見

1. 任意後見制度

私には、身寄りがありません。将来、私の判断能力が衰えた時のために、財産管理等を任せる人(任意後見人)をあらかじめ選んでおく任意後見制度という制度があると聞いたのですが、どのような制度でしょうか。

任意後見制度とは、ご本人が十分な判断能力を有している時に、あらかじめ、任意後見人となる方やその方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておく制度です。ご本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務をご本人に代わって行います。

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2. 任意後見契約

信頼できる人が見つかりましたので、任意後見制度を利用したいと思いますが、どうすればよいのでしょうか。

任意後見人となる方との間で、任意後見契約を締結します。任意後見契約を締結するには、ご本人の真意に基づく契約であることを担保する趣旨から、公正証書で行う必要があります。

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3. 任意後見人の職務

子供のいない叔母から任意後見人になって欲しいと頼まれました。任意後見人になった場合、どのような仕事をすることになりますか。

任意後見人の職務は、「財産管理」と「身上監護」になります。

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4. 任意後見契約の効力発生時期

子供のいない叔母と任意後見契約を締結しましたが、いつから任意後見人の仕事が開始しますか。

任意後見人の仕事は、将来、本人の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されたときから開始します。

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5. 任意後見人の監督

任意後見人を選んだ場合、きちんと財産管理をしてくれるのかが心配です。任意後見人を監督する仕組みはありますか。

任意後見監督人が選任され、任意後見人の仕事が適正になされているか否かをチェックします。また、家庭裁判所も任意後見監督人からの報告を通じて、間接的に任意後見人を監督します。

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法定成年後見(申立・選任~財産管理)

1. 制度の概要

法定成年後見とは、どのような制度でしょうか。

判断能力が十分でない方が、単独で法律行為をした場合にこれを取り消すことができるよう、後見する者を選任する制度です。

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2. 選任手続

成年後見人の選任手続は、どのようにして行われるのでしょうか。

家庭裁判所に、後見・保佐・補助開始の審判の申立ての手続きをします。家庭裁判所は職権で後見人、保佐人、補助人を選任する審判を行います。

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3. 財産管理

後見人が財産管理をする際の注意点を教えてください。

後見人には財産行為全般についての広範な代理権及び取消権が付与されます。後見人は、成年後見人の意思を尊重し、心身の状態、生活の状況に配慮すべき義務を負います。後見人は、もっぱら被後見人の利益のために財産管理を行う必要があります。

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法定成年後見の終了・死後事務

1. 後見人側の事情による法定成年後見の終了

私の母は認知症となり、母の不動産を巡る紛争に巻き込まれてしまったのですが、弁護士が成年後見人として就任し、財産管理を行ってもらっていました。もし、紛争が無事解決すれば、専門家の関与の必要はなくなり、私の方でも後見人を引き受けることができそうです。その場合、弁護士から、いつどのように任務を引き継ぐことになるのでしょうか。

成年後見人の任務は、後見人側に一定の事情(後見人の辞任、解任、死亡)が生じた場合に終了します。もし紛争が解決した場合、弁護士の辞任が認められればいったん任務が終了し、新たな後見人が選任され、職務を引き継ぐことになります。

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2. 被後見人側の事情による法定成年後見の終了

結局、その紛争が解決しない間に、母が死亡しました。その場合、後見人の任務はいつ終了するのでしょうか。また、その際には、後見人の弁護士には、どのうな手続きをしていただくことができるのでしょうか。

成年後見人の任務は、被後見人側に一定の事情(本人の死亡、開始審判の取消し)が生じた場合にも、やはり終了します。その場合、後見人は、被後見人の死後も、任務終了に伴う事務として諸事務を行います。

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3. 死後事務委任契約

なるほど、死後事務を行っていただけるのであれば、後見人には、病院への費用の支払い、葬儀や納骨などもしていただけるのでしょうか。私は仕事などもあり、いざというときにすぐには動けない可能性があります。

成年後見人が被後見人の死後に行うことができる死後事務は限定されており、例えば、一定程度の規模の葬儀はこれに含まれないとされる可能性があります。死後事務を円滑に行うためには、死後事務委任契約をあらかじめ別途締結しておくことなどが考えられます。

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4. 被後見人の遺産

死後事務については、よくわかりました。ところで、私には、妹が一人おり、母の相続人は私とその妹の二人だけです。後見人の弁護士には、遺産分割協議や相続手続きなどもリ-ドしていただけるのでしょうか。どのような財産があるのか全くわかりませんので、困っています。また、私達が全員相続放棄をして、相続人がいなくなったら、どうなるのでしょうか。

成年後見人の任務は終了しており、遺産分割協議に後見人の立場で関与することはできません。ただし、業務として財産目録を作成していますので、これに基づいて遺産分割協議を進めることができます。また、被後見人があらかじめ遺言を作成していれば、よりスム-ズに相続手続きを行うことができるものと思われます。
なお、相続人が不存在の場合は、後見人が、相続財産管理人の選任申立てを行うこともあります。

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未成年後見

1.  

私と配偶者の間には未成年の子どもが一人いますが、先日、配偶者と死別して、現在、私が子どもの唯一の親権者です。先日の検査で、重篤な病気が発見され、余命が長くないことを知りました。私には多額の財産がありますが、残される子どもはまだ幼く、とても管理できないと思います。私には、同居している母がおり、私が亡くなった後、私は、母に、子どもの養育や財産管理をお願いしたいと思っています。母にこのような権限を持ってもらうため、私はどうしたらいいですか。

遺言によってあなたのお母様をお子様の未成年後見人に指定することができます。これによって、あなたの死亡後、お母様がお子様の養育や財産を管理する権限を有することができます。

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2.  

娘が遺言書で私を未成年後見人に指定して亡くなりましたので、私が、孫の未成年後見人に選任されました。かつて、配偶者がひどい認知症になって、私が成年後見人として対応していたため、成年後見人の職務はよくわかっていますが、未成年後見人の場合、何か違いがあるのですか。

成年後見人の主たる職務は、成年被後見人の財産を管理することですが、未成年後見人は、親権者と同様であり、財産の管理だけでなく、未成年者の監護や養育等の権限も有することになります。また、成年後見人の選任の有無や成年後見人の情報は登記によって公示されますが、未成年後見人の場合は、未成年者の戸籍に記載されて公示されます。

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3.  

私は、先日配偶者と離婚して、幼い子どもの親権者になりました。私が死亡した場合、同居している私の母に子どもの未成年後見人になってもらいたいのですが、別れた元配偶者は、自分が親権者になりたいと思っているようです。私が遺言書を残さずに死亡した場合、別れた元配偶者の親権が復活するのですか。

離婚時に親権者を一方に指定した後、当該親権者が死亡しても、親権は当然に復活しません。別れた元配偶者が親権を取得したいのであれば、家庭裁判所に対して、親権者変更の申立てが必要です。一方、母が未成年後見人になりたいのであれば、家庭裁判所に対して未成年後見人選任の申立てをする必要があります。

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