法律Q&A
遺産分割
- 1. 遺産分割の方法
同居していた父が亡くなりました。相続人は長男の私と姉3人で、先日皆で集まって父の残した財産の遺産分割の話をしたところ、姉3人は多数決で決めようと言い出すなど、なかなか話合いがまとまりません。このようなときはどうしたらよいのですか。
遺産分割は、相続人同士の話合いによる遺産分割協議によることが基本で全員の同意が必要となりますが、協議がまとまらないときは、家庭裁判所における遺産分割調停で、それでもまとまらないときは遺産分割の審判によって解決が図られます。
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- 2. 法定相続分等と異なる遺産分割
法律で決められた相続分というものがあるそうですが、これと異なる遺産分割をすることはできるのでしょうか。
また、父が遺言で「自分の財産については長男が2分の1、次男と三男は各4分の1ずつ相続する。」と定めていた場合、これと異なる遺産分割をすることはできるのでしょうか。協議によって遺産分割をする場合、相続人全員が同意するのであれば、法定相続分と異なる分割をすることができます。同様に、相続人全員が同意するのであれば、遺言で定められた相続分と異なる相続分による遺産分割をすることができます。
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- 3. 非嫡出子(婚外子)の相続分
父が平成24年12月1日に亡くなりましたが、遺産分割協議はまだされていません。父は、今から20年前に妻と別居して私の母と暮らすようになって、私が生まれました。私は非嫡出子(婚外子)ということになります。前の奥さん(正妻)は既に亡くなりましたが、父との間に2人の子(嫡出子)がいます。父の遺産について、私はどのような権利を主張できるのでしょうか。
嫡出子と同等の相続分を主張することができます。
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- 4. 唯一の財産の分割方法等
同居していた父が亡くなりましたが、父の残した財産は住んでいた家とその敷地くらいで、他にめぼしい財産はありません。相続人は、長男の私、嫁いで家を出た姉と妹の合計3人ですが、姉と妹はこの家と敷地を売ってその代金を分割するよう要求しています。しかし、私は、幼い頃からこの家で生活してきて愛着もありますし、他に住むところもありません。私がこの家と敷地を取得することはできないでしょうか。
家と敷地を売却してその代金を相続人全員で分割する方法もありますが、あなたが単独でその家及び敷地を取得して、お姉さんたちに代償金を渡すという方法が考えられま
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- 5. 特別受益
父が亡くなりましたが、生前の父は私たち3人兄弟のうち、長男を特にかわいがり、長男の結婚時にはマンションを買い与えています。次男の私や妹にはそのようなことはしてくれませんでした。それなのに私や妹の相続分は長男の相続分と同じなのでしょうか。
長男が被相続人(父)の生前に特別の利益を受けていたものとして、この受益分を相続財産に加えて、それぞれの相続分を算出することになります。
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- 6. 寄与分
母の死亡後、脳梗塞で寝たきりになった父は在宅介護を希望し、三女で末っ子の私が同居して付きっ切りで面倒を見てきました。しかし、嫁いで家を出た長女と次女は、父の介護の手伝いはおろか、父の見舞いにも来たことがありませんでした。このほど父が亡くなり、相続財産として自宅不動産のほか預金がありますが、私たち3人の子の相続分は同じなのでしょうか。
あなたの療養看護が「特別の寄与」と認められれば、その分が考慮されて相続分が算定されることになります。
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