法律Q&A
被疑者勾留
- 1.
- 逮捕されてからもうすぐ72時間になりますが、検察官から勾留請求すると言われました。 
 勾留はどのような場合にされるのですか。
 勾留はいつまでされるのですか。
- 勾留は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、かつ、一部の罪にあたる事件を除き①定まった住居を有しないとき、②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときのいずれか1つにあたるときで、勾留の必要があるときになされます。 
 被疑者勾留は一部の罪にあたる事件を除き最長20日間です。
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