法律Q&A
刑事事件
逮捕(通常逮捕)
- 1.
警察官から逮捕状を示されて逮捕されました。逮捕されるような覚えはありません。逮捕状とは何ですか。
逮捕はいつまでされるのですか。逮捕状とは、裁判官が発する捜査機関に逮捕の権限を与える許可状です。罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、逃亡のおそれ・罪証隠滅のおそれがない等明らかに逮捕の必要がないと認められないときに発せられます。
逮捕は最長72時間です。- より詳細な解説はこちら
被疑者勾留
- 1.
逮捕されてからもうすぐ72時間になりますが、検察官から勾留請求すると言われました。
勾留はどのような場合にされるのですか。
勾留はいつまでされるのですか。勾留は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、かつ、一部の罪にあたる事件を除き①定まった住居を有しないとき、②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときのいずれか1つにあたるときで、勾留の必要があるときになされます。
被疑者勾留は一部の罪にあたる事件を除き最長20日間です。- より詳細な解説はこちら
刑事処分
- 1.
逮捕・勾留された私は、この先、どういう処分になるのでしょうか。
捜査をした結果、検察官は、被疑者に対し、いかなる刑事処分を求めるかを決めます。
検察官が行う処分として①公訴提起(起訴)、②略式命令請求、③不起訴などが考えられます。- より詳細な解説はこちら
被告人勾留
- 1.
逮捕・勾留された後、起訴されましたが、引き続き身柄拘束を受けています。いつまで拘束が続くのでしょうか。
被告人勾留の期間は、原則として公訴提起があった日から2ヶ月です。特に継続の必要がある場合においては、1ヶ月ごとに更新されます。更新は原則として1回に限られますが、所定の場合には1回に限られません。
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保釈
- 1.
被告人勾留がなされている間は、釈放してもらうことはできないのでしょうか。
裁判所により保釈が認められ、裁判所が定める保証金を納付した場合には、保釈により身柄拘束が解かれます。
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捜索・押収
- 1.
自宅に警察官がやってきました。これから家の中を捜索すると言っています。
断ることはできるのでしょうか。逮捕に伴う場合を除いて、捜索は裁判官の発する令状がなければすることができません。警察官が捜索差押許可状を得ている場合には、その範囲内で行われる捜索を断ることはできません。
警察官が捜索差押許可状を得ていない場合には、逮捕に伴う場合を除いて、捜索を断ることができます。- より詳細な解説はこちら
還付・仮還付
- 1.
警察官が、家の中を捜索し、捜索差押許可状に基づき私の衣服やノートパソコン等を持って帰りました。
まだ裁判は始まっていませんが、これらを返してもらうことはできないのでしょうか。警察官が差押えた物について、還付・仮還付を請求することが考えられます。
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取調べ
- 1.
先日、飲食店で他の酔客と口論になり、私がその人の肩を押したところ、その人は転倒され、床で腰を打たれました。
その日は帰りましたが、後日、警察から、「被害届が出された。一度話を聞かせてもらいたい。」と連絡がありました。
私は、仕事が忙しく、時間がありません。警察に行かなければならないのでしょうか。被害届が出されたことにより、あなたは暴行罪(刑法208条)又は傷害罪(刑法204条)の被疑者となり、取調べのために出頭が求められています。
場合によっては、逮捕されることもありますので、日時を調整してもらうなどして、出頭の求めに応じるのが良いと思われます。- より詳細な解説はこちら
黙秘権・増減変更申立権・署名押印拒絶権
- 1.
日時調整の結果、明後日、警察に行くことになりました。警察で話をするのは初めての経験です。注意しておくことはありますか。
警察において、取調べが行われ、供述調書が作成されます。事実と違うことを認めることのないように注意してください。
取調べにおいては、言わない(黙秘する)こともできます(黙秘権)。供述調書が作成されますが、供述調書に増減変更を求めることもできますし(増減変更申立
権)、署名押印を拒絶することもできます(署名押印拒絶権)。これらは法律上の権利です。- より詳細な解説はこちら
弁護人
- 1.
先日、警察で取調べを受けてきました。警察官からは、「今度は、検察庁から呼び出しがあると思う。」と言われていて、この先が不安です。被害者へ謝罪もしたいのですが、連絡先も分かりません。弁護士に弁護をしてもらいたいのですが、どうすればいいですか。
国選弁護人というのも聞いたことがあります。国選弁護人はどういう場合に選任されるのですか。ご自身で弁護士を選んで、弁護人に選任することができます(私選弁護)。
法律が定める要件を満たす場合には、国によって弁護人が選任される場合もあります(国選弁護)。
弁護人は、被疑者・被告人に助言を与え、被疑者・被告人の権利を擁護します。刑事手続において各種行為を行い、事案によっては被害者対応も行います。- より詳細な解説はこちら
少年事件の手続
- 1. 少年の刑事事件の捜査
中学生の息子(14歳)が、喧嘩をして、人を殴り、怪我を負わせたとして、警察に逮捕されました。この先どうなるのでしょうか。
お子さんは14歳に達しているので、刑法上は、傷害罪(刑法204条)が成立しえます。したがって、捜査が行われ、逮捕・勾留されることもあります。
もっとも、お子さんは20歳未満ですので、少年法が適用され、勾留の要件が加重されるなど、20歳以上の者とは異なった取扱いがされます。
捜査が終わると、家庭裁判所に送致されることになります。- より詳細な解説はこちら
- 2. 少年審判
捜査が終わり、息子が家庭裁判所に送致されました。
今後、どのような手続が行われ、どのような処分がなされるのでしょうか。家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所で調査が行われます。少年鑑別所に送致する措置がとられることもあります。
調査の結果、審判に付するのが相当とされた場合は、家庭裁判所で審判が開かれ、少年に対して処分が決定されます。
不処分とされることもあれば、保護処分とされる場合もあります。保護処分には、保護観察や少年院送致などがあります。
場合によっては、検察官送致がされることもあります。- より詳細な解説はこちら
刑の種類
- 1.
自動車を運転中に事故を起こして、相手方にけがを負わせてしまいました。検察庁から呼び出しがありました。どんな刑が科せられるのでしょうか。
過失運転致傷罪等が成立する可能性があり、法律が定める刑罰が科せられる可能性があります。
もっとも、情状によっては、不起訴となる可能性もありますし、略式命令で罰金を納付して終了となることもあります。- より詳細な解説はこちら
執行猶予
- 1.
検察官から過失運転致傷罪で起訴すると言われました。刑務所に行くことになるのでしょうか。
刑事裁判において、拘禁刑の言渡しを受けたときは、刑事施設に拘置されることになります。
もっとも、刑の全部の執行猶予の言渡しがされると、判決が確定しても直ちに刑事施設に拘置されるということはありませんし、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑事施設に行くことはありません。- より詳細な解説はこちら

