法律Q&A

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自筆証書遺言と保管制度

1. 自筆証書遺言の方式

遺言を残したいのですが、財産が不動産や預貯金、貴金属などいくつもあり、手書きで正確に財産を含めた全文を書くのは、途中で書き間違えたりするおそれがあります。その結果、作成した遺言が効果のないものになってしまいそうで心配です。今回の相続法改正で作成方法がどのように変わり、どのような点に注意して書けばよいでしょうか。

自筆証書遺言の本文は、従来通り、遺言者が、その全文、日付、及び氏名を自分で書き(自署)、押印しなければなりません。しかし、今回の相続法改正によって、相続財産の全部または一部の目録を自筆証書遺言に添付する場合には、その財産目録は、ワープロで作成したものでもよいし、預金については通帳の写しを添付してもかまわないことになりました。

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2. 自筆証書遺言の保管制度の要件

自筆証書遺言を保管してもらえる制度ができたと聞いたのですが、具体的に、どこに、どのような方法で保管をお願いすればよろしいでしょうか。

自筆証書遺言を作成したご本人が、遺言書に封をしないで、住所地などの法務局へ持参して、保管申請をすることになります。

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3. 自筆証書遺言の保管制度の効果

自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、どのような効果があるのですか。一旦保管を申請すると、遺言書の返還を求めたり、遺言の撤回をすることはできなくなることはありませんか。

保管制度を利用して保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認手続は不要になりました。
保管を申請した後も、遺言者は、いつでも遺言書(原本)の返還・画像情報の消去および閲覧を請求することができます。
一方、相続人、受遺者および遺言執行者等は、遺言者が亡くなった後は、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を求めることができます。
また、遺言者は、保管制度を利用したからといって、遺言の撤回をすることができなくなるわけではありません。

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