法律Q&A
持戻し免除の意思表示の推定
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結婚後、20年以上一緒に暮らしてきた夫が亡くなりました。夫と一緒に暮らしていた住居とその敷地については、生前に夫から私が譲り受けており、夫の遺産は1000万円の預貯金のみとなっています。ところが、先妻の子から、私が譲り受けた土地建物も相続の対象になると言われています。本当でしょうか。
相続人が被相続人から生前に遺産の前渡しとなるような贈与を受けていた場合には、「特別受益」となり、その額を相続財産額に加えた上で相続分を算定することとなります(「持戻し」と呼ばれます。)。もっとも、今回の相続法改正によって、①婚姻期間が20年以上の夫婦において、②居住用の建物またはその敷地の遺贈または贈与があった場合には、「持戻し」を免除する意思表示があったものと推定されることになりました。したがって、妻が夫から生前に譲り受けた土地建物は、当然には相続の対象にならないと言えます(ただし、遺留分の算定には別途の留意が必要となります。)。
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