法律Q&A

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株主権

1. 株主提案権

私は、私が株式を保有する非公開会社の株主総会で、いくつか議案を提出したいと思っています。議案提出の方法や制限について教えてください。

まず、あなたが、総会の議場において、取締役から提案された議案に対し、修正動議を提案する場合には、特に数の制限はありません。ただし、内容が法令や定款に違反する場合、又は、過去に同様の提案を行って否決されていた場合、制限されたり、拒絶されたりすることがあります。
また、あなたが会社に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求したり、あなたの議案の要領を事前に他の株主に通知を求めたりすることも考えられます。

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2. 議案要領通知請求権の数の制限

元年法で議案要領通知請求権(株主提案権 解説②(b))に数の制限が課されるようになったと聞きましたが、内容を教えてください。

取締役会設置会社においては、株主が提出しようとする議案の数が10を超える場合、10を超える数に相当することとなる数の議案については、取締役はこの請求を拒絶できることとなりました(305条4項)。

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3. 会社資料の閲覧請求

私はある株式会社の株主ですが、会社の資料について何をどこまで入手することができますか。

定款、株主名簿、計算書類等、株主総会議事録及び合併等関係書類は、持株数にかかわらず、閲覧謄写が可能です。ただし、株主名簿は、請求理由を明らかにする必要があり、一定の拒絶事由もあります。
会計帳簿又はこれに関する資料に関しては、100分の3以上の持ち株が必要で、請求理由も明らかにする必要があります。
監査役設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社であれば、裁判所の許可があれば取締役会議事録の閲覧謄写が可能です(それ以外の会社は許可が不要)。
定款及び株主名簿は直近分、計算書類等は過去5年分、会計帳簿、株主総会議事録及び取締役会議事録は過去10年分の請求が可能と考えられます。

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4. 株主総会の決議を争う場合

株主総会で、私が株主として議案の提案を行う予定ですが、説明を途中で妨害されたりしないか懸念しています。説明妨害で提案が否決された場合、私が後日総会決議を争うことはできますか。また何か事前の対策はありますか。

決議の方法が著しく不公正であるとして、決議取消訴訟を提起することが考えられます。
また、株主総会に先立ち、検査役の選任申立を行うことも考えられます。

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