法律Q&A

法律Q&A

離婚慰謝料

1. 離婚慰謝料

離婚慰謝料は、どのような場合に請求できますか?

相手方の有責行為によって、やむを得ず離婚に至った場合、これによって被る精神的苦痛について慰謝料請求が認められます。相手方に有責行為がない場合には慰謝料請求権は認められませんが、双方の合意により離婚に伴う慰謝料の支払を定めることはできます。

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2. 慰謝料の算定基準

慰謝料の金額はどのようにして算定するのですか?

婚姻生活の実情、婚姻破綻の実情、離婚に伴う諸事情、請求者側の要因、被請求者側の要因等を総合的に考慮して算定されます。一般的には、破綻の原因となった相手方行為の有責性の程度、婚姻期間の長さ、相手方の資力等が、特に重要な要素と言われています。

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3. 慰謝料の相場

離婚慰謝料の金額の相場を教えてください

事案によりケースバイケースですが、裁判例上は100万円~300万円のことが多く、500万円を越えるケースは稀です。協議による離婚の場合は信頼できる統計もなく、著しく低額、あるいは著しく高額なものもあると考えられますが、実態ははっきりしません。

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4. 不貞行為の相手方への慰謝料請求

夫が浮気をして離婚することになりました。相手の女性にも慰謝料を請求できますか?

相手の女性に、故意又は過失が認められる場合には、慰謝料を請求することができます。但し、夫から不貞行為に対する慰謝料が支払われた場合には、その範囲で相手の女性に対する慰謝料請求権も消滅します。またその浮気の当時、婚姻関係が既に破綻していたときは請求できません。

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