法律Q&A
障害を理由とする差別の解消や障害者の雇用の促進に関連する法改正について
- 1. 障害者差別解消法の概要とその改正
障害を理由とする差別の解消に向けた法改正がなされたと聞きました。どのような法改正がなされたのでしょうか?また、その目的は何ですか?
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が一部改正され、令和6年4月1日に施行されました。この法律は、障害の有無により分け隔てられることなく、相互に共生する社会の実現をめざしたもので、障害がある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」や「環境の整備」を行うことを求めていますが、今回の法改正で、国や地方公共団体の責務をより明確化、強化した他、事業者による合理的配慮の提供を義務化しました。
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- 2. 不当な差別的取扱の禁止
「不当な差別的取扱の禁止」の具体的内容を教えて下さい。どのような行為が禁止されることとなっているのでしょうか?
障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限したり、障害のない人には付けない条件を付けることが該当するとされています。
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- 3. 合理的配慮の提供
「合理的配慮の提供」とは、具体的にはどのようなことを言うのでしょうか。小さな事業体では十分なことはとてもできませんが、どこまでやらなければならないのでしょうか?
障害のある人から、社会的な障壁を取り除くために対応を必要としている旨の意思が伝えられたときには、加重な負担とならない範囲で対応することが求められます。改正法の施行により令和6年4月1日から事業者においても義務となりました。
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- 4. 環境の整備
「環境の整備」としてどのようなことが求められているのですか?合理的配慮の提供とは何が違うのでしょうか?
環境の整備とは、個別の場面において、個々の障害者に対する合理的な配慮が的確に行うことができるよう、不特定多数の障害を持つ人を対象として行う事前の改善措置をいいます。合理的配慮の提供は、障害を持つ人から具体的な意思の表明があった場合に問題となる点で異なります。
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- 5. 障害者雇用促進法改正の概要
障害者の就労を支援するための法改正があったと聞いています。具体的にはどのような改正があったのでしょうか?
障害者雇用促進法の一部改正を含む障害者総合支援法の改正法案が令和4年に成立しています。主な改正点として、雇用の質の向上のための事業主の責務の明確化、障害者法定雇用率の引上げと支援策の強化、障害者雇用調整金・報酬金の支給方法の見直しや、助成金の拡充などが定められ、順次施行されています 5
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