法律Q&A
賃料不払い
- 1. 賃料不払いによる解除
賃貸しているマンションについて、借主が1か月分賃料の支払いを怠ったら、賃貸借契約を解除して出て行ってもらうことはできますか。
特別な事情がない限り、借主が1か月分の賃料を怠っただけでは賃貸借契約を解除することはできません。
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- 2. 信頼関係の破壊となる債務不履行の程度
それでは、借主が何か月の賃料の支払を怠れば賃貸借契約を解除できますか。
一般的には3か月分程度の賃料不払いがあれば賃貸借契約を解除できます。
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- 3. 特約があった場合
マンション賃貸借契約で、「1か月分でも賃料の支払いを怠ったら無催告で契約を解除できる」旨の特約は有効ですか。
基本的に無効と考えられます。
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