法律Q&A

法律Q&A

賃借権の譲渡・転貸について

1. 賃借権の譲渡・転貸の可能性

期間30年で賃借している土地があるのですが、自分自身では使わなくなったので、他の人に土地を借りる権利を譲渡したり、転貸したりすることができますか。

法律上、賃借物を無断で他の人に使用させてはいけませんが、貸主の承諾があれば、他の人に賃借権を譲渡したり、転貸したりすることができます。
また、承諾を得られない場合でも、借地については、裁判所に申し立てて承諾に代わる許可を得るという方法もあります。

詳細はこちら
2. 違法な賃借権の譲渡・転貸

私は土地を人に賃貸しているのですが、借主が、私に無断で、他の人に土地を借りる権利を渡したり、転貸したりしてしまった場合はどうなるのですか。

賃借権の承諾を受けず賃借権の譲渡や転貸を行った場合は、原則として賃貸借契約を解除することができますが、同居の親族への転貸のケースなどで、借主との信頼関係がいまだ壊れていないと考えられるような特別の事情が認められる場合には解除はできません。

詳細はこちら
3. 適法な賃借権の譲渡

貸主から承諾を受けて賃借権を譲渡したのですが、私や貸主、賃借権を譲り受けた人との関係はどのようなものになるのでしょうか。

その場合には、貸主と借主との間のもともとの賃貸借契約で定められていた関係が貸主と賃借権の譲受人との間に引き継がれることとなり、賃借権を譲り渡した借主は契約関係から外れることとなります。

詳細はこちら
4. 適法な転貸

貸主の承諾を受けて転貸した場合には、どのような関係が生じるのでしょうか。

転貸の場合には、もともとの貸主と借主との間の関係には影響がありません。また借主(転貸人)と転借人の関係は通常の賃貸借契約の場合と変わりません。
ただし、借主(転貸人)がもともとの貸主に対して賃料を滞納した場合などには、貸主は転借人に直接賃料の支払いを請求できることがあります。

詳細はこちら
5. 原賃貸借が終了した場合の転借人

私は、他の人が借りていた建物の転貸を受けて使用しているのですが、もともとの賃貸借契約が解除されてしまいました。私の立場はどうなるのでしょうか。

解除の理由がもともとの借主(転貸人)の契約違反等にある場合には、判例の立場によれば貸主は転借人であるあなたに対して明渡しを求めることができることとなると考えられます。
他方、解除が、もともとの貸主と借主(転貸人)との間の合意によるものである場合には、原則としてそのような解除を理由にして、貸主が転借人であるあなたに明渡しを求めることはできません。

詳細はこちら

<賃貸借の一覧ページへ>

Get ADOBE READER
PDFファイルをご覧になるには ADOBE READER が必要になります。
こちらからダウンロードしていただけます。
Page Top