法律Q&A

法律Q&A

親権・面会交流

1. 親権者の決定方法と決定の基準

現在、夫と離婚について話しあっています。私達には小学6 年生になる息子が1 人いますが、子どもの親権を巡って夫と対立しています。離婚をする場合に親権はどうやって決定されますか。

夫婦が離婚した場合、まずは、夫婦の協議によって親権者を決めます。しかし、今回は、親権を巡って夫と対立しているということですので、親権者は、裁判所で決めます。その判断においては、実務上、従前の子の監護の実績、現在の監護状況、子どもの意思が重視されているようです。

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2. 面会交流の決定方法及び決定基準

私は、妻と離婚しましたが、私と元妻との間には、小学校3年生になる娘がいます。
離婚の際に元妻が娘の親権者となり、娘は元妻のもとで生活しています。
大事な一人娘なので、娘と会いたいのですが、元妻は会わせてくれません。
娘に会う方法はないですか。

家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てて話し合うことができます。調停で話がまとまらなければ、家庭裁判所が、審判によって、面会交流の有無や頻度を決定します。面会交流の有無や頻度は、個々の家庭により異なりますが、月1回程度の面会交流が認められることが多いようです。

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3. 子の引渡しの請求

離婚をして私が親権者となったのですが、相手方が小学校を下校中の息子を車に乗せ、そのまま私に返そうとしません。息子を取り返すことができるのでしょうか。

子の引渡しの審判の申立て、審判前の保全処分の申立て、人身保護手続によって、取り返すことができます。

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4. 強制執行

親権が私に決まったのに相手方が子どもを引き渡してくれません。
相手方に対して強制執行できますか。

親権が決まっただけでは相手方に対して強制執行により子の引渡しを求めることはできません。
しかし、子の引渡しの審判がある場合には、間接強制(金銭のペナルティを課して、間接的に引渡しをさせる方法)又は直接強制(執行官が子を取り上げることで引渡しをさせる方法)により引渡しを求めることができます。人身保護請求の場合には、裁判所が事実上適当な方法で引渡しを実現します。

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