法律Q&A

法律Q&A

特定商取引法(通信販売、業務提供誘引販売、連鎖販売取引)

1. インターネット取引(通信販売)

インターネットで「3日で5kg激やせ!」と書いた健康食品の広告を見て、インターネットから申し込んでその商品を購入しましたが、実際には全くやせず、よく考えると3日で5kgもやせるはずはないと思うので、代金を返還してもらいたいのですが、可能でしょうか。

インターネットの広告を見て購入した場合、特定商取引法の「通信販売」になります。通信販売において、返品の可否や条件に関する特約を広告に表示していないときは商品の引渡を受けた日から8日間は契約解除ができ返金を求めることができます。実際と異なる事実を信じて購入した場合には消費者契約法に基づき契約を取り消し、返金を求めることができます。

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2. 内職商法(業務提供誘引販売)

「在宅でパソコンの入力業務。教材を買って試験に合格(ほとんどの方が合格しています。)すれば月に8万円。」との広告を見て、家計のたしになればと思い、50万円の教材を購入しました。しかし、実際には試験が異常に難しく、合格できそうにもありませんし、解約して50万円を返還してもらいたいのですが、可能でしょうか。

書面交付の日から数えて20日以内であればクーリング・オフをし、返金請求できます。また、事実と異なることが告げられていれば契約(申込の意思表示)を取り消し、返金請求できます。

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3. マルチ商法(連鎖販売取引)

「月収80万円も夢じゃない。人を紹介すればマージンが得られます。ネットワークビジネスで勝ち組に!」との広告をみて、健康食品を販売する代理店となり、新たな人を紹介すれば手数料を得られるビジネスに参加し、最初に代理店資格の購入代金として20万円を支払い、商品も仕入れました。しかし、思うように人が集まらず、やめて商品も返品して20万円を返金してもらいたいのですが、可能でしょうか。

契約書面を受け取った日(再販売型取引の場合で商品の引渡しの方が後である場合は、引渡しの日)から数えて20日間以内であればクーリング・オフができます。また、販売に際しクーリング・オフについて事実と違うことを言ったり、威迫したりしたことによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合は、20日を過ぎてもクーリング・オフできます。契約書面に法律で決められた事項が記載されていない場合も同様です。
勧誘に際し業者に事実と違うことを告げられ、その内容が事実であると信じて契約した場合や故意に事実を告げられなかったことによって契約した場合は、契約を取り消すことができます。これらの場合には返金請求できます。
クーリング・オフの場合、事業者は損害賠償や違約金の請求はできません。商品の引き取り費用も事業者負担です。ただし、契約解除は双方が原状回復義務を負うことになり、事業者は受け取った代金、登録料等を返還し、消費者は商品を返還します。
さらに、クーリング・オフできない場合には中途解約し、返品を認めるルールがあります。

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