法律Q&A

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消費者契約法 契約条項の無効

1. キャンセル料条項の無効について

消費者契約法では、不当なキャンセル料を定める契約条項は無効となると聞きましたがどのような場合に無効となるのでしょうか。

消費者契約法9条1号は、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効について「当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」について、当該超える部分を無効としています。

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2.  

将来の葬儀費用等に使えるということで冠婚葬祭互助会契約をし、月額1,500円の積立金を8回積み立てたところで解約したところ、返金される返戻金はなしだと言われました。このようなことは許されるのでしょうか。

許されません。裁判例でも冠婚葬祭互助会の解約金条項を無効としたものがあります。

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3.

マンションの賃貸借契約で敷金20万円のうち、15万円が返金されない「敷引特約」があります。このような特約は有効でしょうか。
また、この契約では更新時に賃料2ヶ月分の「更新料」を支払うという更新料条項があります。このような特約は有効でしょうか。

 

最高裁判決によれば、敷引特約については、「当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となる」とされています。
また、更新料条項については、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないとされています。

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4.  

コインパーキングに「当駐車場における盗難・事故については一切責任を負いません。」と書かれていました。コインパーキングでパーキングの車止めに不具合があって私の車両が損傷したのですが、損害賠償請求できないのでしょうか。

できます。

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