法律Q&A

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消費者契約法 取消ができる勧誘

1. 消費者の「誤認」による取消1  消費者契約法の「不実告知」

雑誌の広告にあった、「腰痛に良い、高血圧にも効果がある」という、甲株式会社が販売する電位治療器と電線の入った敷き布団のセットに興味を持ちました。電話連絡をしたところ、身体にとても良い商品であり、多くの人から感謝の手紙が来ていますと言われました。詳しいパンフレットを送ってもらったところ体験談もあり、持病によいと思って45万円で電位治療器と電線の入った敷き布団のセットを購入することとして、指定された口座に送金しました。
1年ほど使っていますが、いっこうに効果が無いと思っていたところ、先日、新聞でこの業者が効果を証明できない商品を売っていたとして、行政処分を受けたとの記事がありました。代金を返してもらえるでしょうか。

消費者契約法4条1項1号に定められた、重要事項について事実と異なることを告げて勧誘した「不実告知」に該当し、取消の意思表示をして代金を返してもらうことができます。

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2. 消費者の「誤認」による取消2 消費者契約法の「断定的判断の提供」

「この方法を使えば必ず利益が上がる。代金の20万円は必ず元が取れる。」と言われて「競馬必勝法」のソフトを乙から20万円で購入しました。乙は、インターネットで広くこのソフトを販売しています。しかし、内容は人気順やオッズを組み合わせるだけで、当たるときもありますが、外れることも多く到底利益が必ず上がるというものではありませんでした。だまされたのではないかと思うのですが。

消費者契約法4条1項2号に定められた、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供して勧誘したことに該当し、これによって消費者が確実であると誤認しているので、取消の意思表示をして代金を返してもらうことができます。

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3. 消費者の「困惑」による取消 消費者契約法の「退去妨害」

丙株式会社の宝石の展示会があるというので、ホテルの会場へ行きました。展示されている商品を見ていると、店員の方が「いかがですか」と言ってきたので、私の好みを話しました。その後、その店員のほか、色々な人が一緒に勧誘してきたので、「もう少し、1人で見たいので」と言いましたが、店員はついてきました。30分ほど見て、帰ろうとしたら、ずっとついていた店員に呼び止められ、「これがあなたに似合う」「予算の範囲に値引きする」「今を逃すとチャンスはない」と言われ、店長という人まで来て展示会の奥のスペースで色々な商品を見せられました。次の予定があったので、「そろそろ予定があります」と言いましたが、1時間ほど色々言われて帰れそうになく、結局10万円のダイヤのペンダントを購入することにしました。しかし、家に帰ってから納得できませんでした。契約は解消できるのでしょうか。

消費者契約法4条3項2号に定められた、事業者が勧誘している場所から消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から退去させない「退去妨害」に該当し、取消の意思表示をして代金を返してもらうことができます。

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