法律Q&A
損益相殺
- 1. 労災保険と損益相殺
通勤中に交通事故に遭ったのですが、加害者から損害賠償金が支払われる前に、労災保険から給付を受けました。労災保険から受け取った金額は、加害者から支払われる賠償金から差し引かれるのでしょうか。
労災保険法に基づく給付は、損害賠償の費目と対応関係があるものについては、加害者(の加入する保険会社)から支払われる賠償金から差し引かれます。
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- 2. 年金給付と損益相殺
交通事故に遭ってしまい、後遺障害が残ることが分かりました。障害基礎年金として、2級の等級に基づき2ヶ月に1回、約13万円の受給を受けています。これは、加害者から支払われる賠償金から差し引かれるのでしょうか。
加害者(の加入する保険会社)から賠償金が支払われるまでに現実に受給した金額及び受給が確定している未給付の金額は差し引かれます。
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- 3. 人身傷害保険と保険会社の代位
交通事故に遭い、自分の加入している人身傷害保険から700万円の支払を受けました。聞いた話だと、裁判になった場合の基準で私の損害を計算すると、1000万円程度になるそうです。ただ、私にも過失が3割あるとも言われています。この場合、私が残りの300万円を裁判で請求することはできるのでしょうか
あなたが裁判で300万円を請求することは可能です。
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