法律Q&A

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所在等不明共有者の持分の取得

1. 所在等不明共有者の持分取得(第三者との共有のケース)

私は、20年前に友人Aと共有(持分2分の1ずつ)で土地を購入し、その後は月極駐車場にして収益を得てきました。しかし、友人Aが5年前から行方不明になってしまったため、困っています。今後のことを考えて、Aの持分を取得しておきたいと考えていますが、どうしたらよいでしょうか。

不動産の共有者の中に、その所在が不明な者(所在不明共有者)がいる場合、他の共有者は、所在不明共有者の持分取得の裁判を求めることができます。持分取得を希望する共有者は、所在不明共有者のために定められた金額を供託することで、裁判所の決定により、所在不明共有者の持分を取得することができます。

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2. 所在等不明共有者の持分取得(遺産共有のケース)

私の父が15年前に他界しました。父の遺産に、空き地となっている土地があります。既に母は亡くなっていたので、父の相続人は私と兄と弟の3名です。ところが、10年前、父の遺産分割協議を行う前に、兄が家を出て行方不明になってしまいました。私は兄の持分を取得したいと考えていますが、可能でしょうか。

不動産の共有が遺産共有の場合、相続開始の時から10年を経過していないときは、裁判所は持分取得の裁判をすることができないとされています。本ケースでは、相続開始から15年が経過しているため、持分取得の裁判をすることは可能です。

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3. 所在等不明共有者の持分譲渡

前記の事例で、この度、隣の方からこの土地を買いたいとの申し出がありました。提示された価格が近隣の相場より良かったので、その方へ、私と弟の持分だけではなく、兄の共有持分も含めた土地全体を売りたいと考えています。何か良い方法はありますか。

不動産の共有者は、共有者の一部が所在不明である場合、裁判所による持分譲渡権限付与の決定を得た上で、所在不明共有者の持分を第三者に譲渡することができます。

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<所有者不明土地問題等をめぐる法改正(令和3年改正)の一覧ページへ>

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