法律Q&A

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感染対策と株主総会

1. 定款の定めと開催時期

緊急事態宣言が発出されたことにより、定款で定められた時期に株主総会を開催することが難しくなりました。時期をずらすことは可能でしょうか。どのようなことに気をつければよいでしょうか。

開催困難な状況が解消された後、合理的な期間内に開催することが可能です。ただし、定款で定める基準日から3ヶ月以内に開催できない状況が生じたときは、新たに基準日を定め、当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要があります。

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2. 感染対策

株主総会は予定どおり開催しますが、株主の出席を制限することも許されるでしょうか。会場では、どのような感染防止措置をとるべきでしょうか。

感染拡大防止のために株主の来場が一定制限されることも認められますが、株主権の行使に重大な支障が生じないようにすることが必要です。会場においては感染防止措置を徹底することが必要です。

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3. リモート株主総会

今後を考えると株主総会をリモート会議の形で開催したらどうかと思っていますが、可能でしょうか。リアル総会とリモート総会を併用する場合はどうでしょうか。

会社法上、リアル総会の開催は必須であり、リモート総会のみの株主総会は認められないと解されています。ただし、2021年6月施行の「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、一定の要件を満たす上場企業に限り「場所の定めのない株主総会」開催が可能となりました。リアル総会を開催する一方で、当該リアル総会の場に在所しない株主についても、インターネット等の手段を用いて遠隔地からこれに参加/出席することを許容する形態(いわゆる「ハイブリッド型バーチャル株主総会」)は可能です。

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4. 参加型バーチャル総会の開催方法

参加型のハイブリッド型バーチャル総会は、どのようにして開催するのですか?議決権の行使はどのようにして行うのでしょうか。

開催されるリアル総会の様子を動画で配信し、株主は予め提供されたID・パスワードなどを使用して配信を受ける形が想定されています。議決権の行使は、従来通り書面や電磁的方法により事前に行うことが必要です。

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5. 出席型バーチャル総会における留意点

出席型バーチャル総会の開催のためには、どのような仕組みが必要ですか。本人確認の方法や議決権行使の方法はどのようにしたらよいですか。質問や動議についてはどう扱ったらよいでしょうか。

リアル総会とインターネットを通じて参加する株主との間で、情報伝達の双方向性と同時性が確保されているといえる環境があることが必要です。議決権の行使もインターネットを通じて行うこととなりますので、通信障害への対策や本人確認手段の確保が必須で、途中参加や途中退席などへの配慮も必要となります。質問や動議を処理することには困難も予想されることからルールの設定が必要です。質問や動議の可能性がある場合にはリアル総会への出席を促す措置も考えられます。

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