法律Q&A
団体交渉について
- 1.
私は、従業員30人の小さな株式会社を経営しています。このたび、突然「XXユニオン」という労働組合から「団体交渉開催要求書」という文書が届きました。文面をよくみると、従業員のひとりが加盟しているということが記載されていました。私の会社には労働組合などありません。このような外部の労働組合と交渉する義務があるのでしょうか。
外部の労働組合も、団体交渉の当事者です。よって、使用者は、正当な理由がない限り、従業員が組合員となっている外部の労働組合からの団体交渉開催要求に対して、応じる義務があります。
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- 2.
私は、社内で協議して、総務部長を団体交渉の担当として交渉にあたらせることにしました。すると、XXユニオンから「代表取締役が出てこなければ話にならない」としてこのままでは不当労働行為にあたる、といわれました。団体交渉には必ず代表取締役が出席しなければならないのでしょうか。
誠実に交渉するための権限を有する者が交渉担当者として出席しなければなりませんが、必ず代表取締役が出席しなければならないわけではありません。
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- 3.
これまで団体交渉を3回開催し、争点について議論を重ねましたが、こちらにも譲れない部分があり、どうしても妥結の糸口が見つけられません。ところが組合からは「譲歩が見られない」として、譲歩をしなければ誠実に交渉したことにはならないとして不当労働行為にあたる、と言われました。会社には譲歩する義務があるのでしょうか。
譲歩義務はありませんが、その論拠を示して反論するなどの努力をすべき義務があります。
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- 4.
団体交渉で、1日30分以内に限り就業時間中の組合活動を認めるという条項について、「同業者中、認めないのはおたくの会社だけだ。」などと強く迫られたこともあり、短時間だからいいかと思い、「応じる。」と言ってしまいました。ところが、他の従業員からの不満もあり、やっぱりこれを考え直そうと思います。組合から労働協約の締結を求められましたが、拒否できますか。
相互に議論を尽くし、誠実な交渉の上でなされた最終的な合意である場合には、使用者は組合の求めに応じて、その合意内容について労働協約を作成する義務があります。
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