法律Q&A
取締役会の特別利害関係取締役
- 1. 特別利害関係取締役にあたる場合
取締役会設置会社で、取締役会の決議をする場合に、特別利害関係取締役は議決に加わることができないと聞いています。どのような場合が、これにあたりますか。
主なものは、下記表の通りと考えられています。
条文は、会社法を示します。- 詳細はこちら
- 2. 特別利害関係取締役の審議参加の可否
特別利害関係取締役は、定足数や議決要件の算定の基礎にされないとしても、取締役会の審議に参加できるでしょうか。
否定説、肯定説が分かれています。しかし、肯定説でも、取締役会は必要に応じて退席を求めることができると解されており、一方、否定説でも取締役会がその者に意見陳述・釈明の機会を与え、席に留まることを認めており、実質的に変わらないとされています。裁判例は否定説です。
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- 3. 特別利害関係取締役の議長として議事進行の可否
特別利害関係取締役は、議長として議事進行にあたることができるでしょうか。
2 の否定説に立つときは、当然に否定されます。肯定説に立つときは、説が分かれ、手続の公正を期すために否定する説が多数です。裁判例は否定説です。
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- 4. 特別利害関係取締役が取締役会の決議に加わった場合の決議の効力
特別利害関係取締役が、決議に加わった場合は、議決の効力はないのでしょうか。
また、議長となって議決した場合は、どうでしょうか。無効となります。しかし、特別利害関係取締役を除いても決議に必要な多数が得られていれば有効とされています。特別利害関係取締役が議長になって決議した場合は、無効となりますが、反対の見解もあります。
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