法律Q&A

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利益相反取引

1. 取締役の利益相反取引

私が金融機関から融資を受けるに際し、私が取締役を務める株式会社に保証をしてもらおうとしましたら、金融機関から利益相反取引にあたると言われました。利益相反取引とは何でしょうか。
また何が問題になりますか。

取締役と会社が直接又は間接的に取引をする際、その取引によって、会社の利益が犠牲にされることで取締役が利益を得るなど、会社と取締役の利益が相反する場合には、会社の承認が必要となります。

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2. 承認手続・違反の効果

1 で会社の保証を受ける際、会社の承認がいるとのことなのですが、どのような手続になりますか。
また、承認が得られない場合はどうなりますか。

取締役会が設置されていない場合は株主総会で、設置されている場合は取締役会での承認が必要となります。承認がない場合、取引は相対的無効となります。また、承認があったとしても、取締役が会社に損害賠償責任を負う場合もあります。

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3. 事例1 ~直接取引の例

私(A)は、甲会社の平取締役で、乙会社の代表取締役も務めています。乙会社には、私以外にもう一人、代表取締役Bがおり、Bは甲会社とは何の関係もありません。Bが乙会社を代表して、甲会社と取引する場合は利益相反取引にあたりますか。

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Bが乙会社を代表することで、形式的には、Aが第三者である乙会社を代表することにあたらず、利益相反取引には該当せず、甲会社の承認は不要と考えられます。

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4. 事例2 ~間接取引の例

3の事例で、乙会社が第三者Dに対して債務を負っている場合に、甲会社がこれを保証することは、間接取引にあたりますか。

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あたると考えられます。甲会社の承認が必要となります。

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