法律Q&A

法律Q&A

共有

1. 共有物使用者と他の共有者との関係

亡父が、生前に、友人のAさんと持分2分の1ずつでマンションの一室を買って、第三者に賃貸し、賃料収入を折半して得ていました。父は、1年前に亡くなりました。具体的な経緯は分かりませんが、そのマンションには、現在Aさんの娘のBさん一家が居住していると聞きました。父の相続人は、私一人です。そのマンションについて、私はAさんに対して、どのような請求ができますか。

父とAさんとの間で、Aさんに無償で単独使用させるなどの別段の合意がなければ、賃料相当額の2分の1を請求することができます。

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2. 共有物の変更行為

20年以上前に8区画の土地の1区画を買って家を建てました。各土地の前面道路は8区画の所有者全員の共有となっています(共有持分は各1/8)。この前面道路が砂利道のままですので、アスファルト舗装にしようという話が出ており、8区画のうち7区画の所有者は賛成していますが、1区画のAさんだけ反対しています。Aさんの同意がないとアスファルト舗装にできないでしょうか。
また、その費用についてはどうなりますか。

共有物の変更は全員の同意が必要ですが、軽微変更に該当すると考えられれば、Aさんの持分は8分の1ですので、過半数の7区画の同意があれば、アスファルト舗装にできると考えられます。
また、費用の8分の1をAさんに請求することもできます。

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3. 共有者間の明渡請求

10年前に、私とAさんとBさんとで土地を購入して(共有持分は各3分の1)、私が、自分の車数台のガレージとして、AさんとBさんに利用料を払っていました。最近、AさんとBさんから、タイムパーキングに変更した方が売上げが上がると言われ、Aさんが運営者として、タイムパーキングに変更したいと言われています。Aさんからは経費を除いた売上の3分の1を支払うと言われています。私はどうしたら良いでしょうか。

AさんとBさんは、Aさんが今後当該土地を使用すると決定し、あなたに明渡しを求めることができます。あなたは、明渡し後、あなたの持分の3分の1の対価として、Aさんに対し、Aさんのタイムパーキングの経費を除いた売上の3分の1を請求することができます。

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4. 裁判による共有物分割(*相続財産に関する特例)

① 私がAさんと土地を共有していて、共有物分割を求めたい場合に、Aさんが3年前に亡くなって、相続人のBさんとCさんがいる場合はどうですか。
② Aさんが12年前に亡くなっている場合はどうですか。

① の場合、Aさんの持分について、共有物分割ではなく、BさんとCさんの遺産分割が必要となります。
② の場合、相続開始から10年を経過しており、遺産分割によらずとも、裁判による共有物分割ができます。

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<所有者不明土地問題等をめぐる法改正(令和3年改正)の一覧ページへ>

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