法律Q&A

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公益通報者保護法に関連した裁判例

1.  

公益通報者保護法の適用が争点となった事例

労働者が行った通報について、公益通報者保護法の適用を認め、労働者の救済を図った裁判例として公刊されているものとしては、大阪高裁平成21年10月16日判決がある。
他方で、公益通報者保護法違反が主張された多くの事案では、そもそも公益通報に該当しない、あるいは、外部通報の要件を充たしていないことを理由として、同法の適用が否定されている。東京地裁平成29年9月19日判決も、労働者は自らの通報は公益通報に該当すると主張したものの、公益通報に該当しないとされた事案である。

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2.  

判例法理で労働者が救済された事例

労働者による通報は、労働者が使用者に対して負う誠実義務や秘密保持義務に違反するものとして懲戒の対象となり得る。しかし、他方で、労働者による通報は使用者による法令違反行為の是正・抑止を促進することにもつながるものであり、正当な通報については、仮に当該組織の名誉や信用が毀損されたとしても、違法性は阻却され、不利益取扱いを行うことはできない。
また、1で触れたとおり、公益通報者保護法では、同法が定める厳格な要件を全て充たす場合にしか保護されることがないため、通報者の救済としては十分とは言えない。
そこで、これまでの裁判例では、公益通報者保護法の適用がない通報であっても、①通報内容が真実であり、または真実であると信ずべき相当な理由があるか、②通報の目的が公益性を有するか、③通報の手段・態様が相当なものであったかといった点を総合的に考慮し、正当な通報に該当する場合には労働者の救済を図っている。

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