法律Q&A

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個人情報取扱事業者の義務(2) ─個人データに関する義務

1. 正確・最新保持義務、消去義務、安全管理措置義務

当社では、当社主催イベントを開催するにあたり、事前に参加希望者に氏名、住所、電話番号を明記してお申し込みいただきました。イベント参加者の氏名、住所、電話番号はパソコンに入力して保存しています。個人情報保護法上、気をつけなければならない点を教えてください。

個人情報取扱事業者として、利用目的の達成に必要な範囲で、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません。
また、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。

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2. 安全管理措置

「安全管理のために必要かつ適切な措置」として、どのような措置をとる必要がありますか。

基本方針の策定、個人データ取扱いに係る規律の整備、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置をとる必要があります。

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3. 個人データの第三者提供

自社の取引先が、同種のイベントを開催するにあたり、案内状を送りたいので、自社イベントの参加者の住所、氏名を提供して欲しいと言っています。提供しても大丈夫でしょうか。

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、原則として個人データを第三者に提供してはなりません。

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<個人情報保護法(令和2年改正)の一覧ページへ>

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