法律Q&A

法律Q&A

個人情報取扱事業者の義務(1) ─個人情報に関する義務

1. 利用目的の特定

私は、この度、健康食品の通信販売を行う事業を立ち上げることにしました。当社の商品の販売のためには、顧客の名前、連絡先、代金の支払方法など、顧客の様々な個人情報が必要になることから、商品購入の申し込み時に、顧客のこれらの情報を提供してもらう必要があります。この際、個人情報の利用目的を特定しておく必要があると聞きましたが、具体的にはどう特定すればいいのでしょうか。

あなたが個人情報を取り扱うことによって達成しようとする最終的な目的を、利用目的として特定する必要があります。あなたの場合、「健康食品の販売事業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品、サービスに関する情報のお知らせのために利用する」という特定になると思われます。

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2. 個人情報の取得時の利用目的の通知

私は、前記1のとおり、会社を立ち上げることにしました。当社の商品購入にあたっては、インターネットによる商品の申し込みのみとし、申込時に、顧客から、商品販売に必要な個人情報を全て入力してもらうことを考えています。このような方法をとる場合、当社として注意すべきことはありますか。

インターネットにおいて入力された個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人に対しその利用目的を明示する必要があります。そのため、あなたは、顧客が個人情報を貴社に送信する前に、特定された利用目的を開示し、顧客がその内容を理解したことを確認するための処理をする必要があります。

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3. 利用目的外の利用の禁止

前記2で、当社の経営は順調でしたが、健康食品の販売を継続することに不安があることから、当社では、健康食品の販売事業を停止し、これまで収集した個人情報や顧客の購入履歴等の情報を利用して、消費者のニーズを分析し、その情報を第三者に提供する事業を行いたいと思っています。このような場合に、従来の顧客の個人情報を利用することはできますか。

個人情報を収集した事業者は、一定の例外事由が認められない限り、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱うことはできません。消費者のニーズの分析は、Q2-1において特定した貴社の利用目的には含まれておらず、法が定める例外事由にもあたらないため、貴社は、そのような利用はできません。

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4. 利用目的の変更

前記3の事例で、従来の顧客の個人情報の利用ができないのであれば、当社利用目的を「商品の通信販売に利用」から、「市場調査に利用」というように変更したいと思います。このような変更は可能ですか。

変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行うことはできませんので、このような利用目的の変更はできません。

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<個人情報保護法(令和2年改正)の一覧ページへ>

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