法律Q&A

法律Q&A

交通事故と保険1

1. 自賠責保険等

自動車教習所で、車を買うときには強制保険に加入しなければならないと教わりました。
強制保険とは一体どういうものですか。

交通事故によって、被害者は重い怪我を負ったり、時には生命が失われてしまうこともあります。このような場合、交通事故の加害者は、被害者またはその遺族に対して、民事上、多額の損害賠償責任を負担することになりますが、すべての加害者が多額の金銭の支払いができる資力があるとは限りません。
そこで、交通事故の被害者に最低限の保障ができるよう、自動車の運転者等は保険の加入が義務付けられています。この保険が強制保険です。強制保険には、自賠責保険と自賠責共済(両者を併せて以下、「自賠責保険」といいます。)があります。なお、自賠責保険は、人身事故による損害を填補するもので、物損事故による損害は填補されません。

詳細はこちら
2. 任意保険

強制保険とは別で、任意保険というものがあると聞きました。
任意保険に加入するとどのようなメリットがありますか。

自賠責保険は、人身損害に対して最低限の保障を行うために加入を義務付けられた保険であり、実際に被害者に発生した損害すべてを填補するものではありません。
また、物的損害や自己の責任で損害が自らに発生した自損事故における損害等、そもそも自賠責保険の対象外の損害もあります。
このような自賠責保険で填補できない損害を填補するのが任意保険です。
そのため、事故の相手方だけでなく自分自身に対しても、十分な保障が可能となる点が任意保険に加入する大きなメリットといえます。

詳細はこちら
3. 政府保障事業

先日、交通事故にあって重い怪我をしてしまいました。
加害者の方と、今後の賠償について協議をしたところ、加害者の方が運転していた車は無保険であることがわかりました。加害者の経済状況は悪く、十分な賠償はしてもらえなさそうです。
どうすればいいでしょうか。

政府保障事業に対して保障を求めることができます。
最寄の損害保険会社か責任共済の窓口で請求することができますので、そちらに必要書類を提出して請求手続きをしてください。

詳細はこちら

<交通事故の一覧ページへ>

Get ADOBE READER
PDFファイルをご覧になるには ADOBE READER が必要になります。
こちらからダウンロードしていただけます。
Page Top