法律Q&A
はじめに
- 1.
商標権行使の限界とはどういうものですか
商標権者は、その登録商標を指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」といいます。)に独占的に使用する権利(専用権)とともに、登録商標又はそれに類似する商標(以下「登録商標等」といいます。)を指定商品等又は指定商品等に類似する商品又は役務(以下「商品等」といいます。)に使用する第三者に対してその使用を禁止する権利(禁止権)を有します。
その結果、第三者が商標権者に無断で禁止権の範囲に含まれる商品等に登録商標等を使用しているときは、商標権者は、当該第三者に対し、商標権侵害としてその使用の差止め及び損害賠償を請求することができます。
しかし、第三者による登録商標等の使用が形式的に商標権侵害に該当する行為であっても、商標法の目的とする商標権者の業務上の信用及び需要者の利益(商標法1条)を害さず、実質的に違法性を有しない場合があります。商標法は、そのような場合について商標権の行使を制限しています。
以下で説明する項目は、そのような商標権行使の限界を具体的に示すものです(なお、以下では主に商品に使用される商標だけを取り上げますが、そこでの説明は役務に使用される商標についても当てはまります。)。- 詳細はこちら
- Get ADOBE READER
- PDFファイルをご覧になるには ADOBE READER が必要になります。
こちらからダウンロードしていただけます。