法律Q&A
いわゆる「フリーランス保護新法」の成立について
- 1.
最近いわゆるフリーランス保護新法という法律が成立したと聞きました。この法律が成立する前はどのような問題点があったのでしょうか。
一般的に、フリーランスとは、個人事業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る人のことを指すといわれます(以下、フリーランスとはこの意味で用います。)。
近年、そのようなフリーランスが増加傾向にありますが、委託者とフリーランスとの間で報酬支払の遅延や一方的な仕事内容の変更等のトラブルが増加しています。この法律はフリーランスをそのようなトラブルから保護するために制定されました。- 詳細はこちら
- 2.
私は、個人で、一人で会社を経営している友人からホームページの製作を受注しています。
本法は私に適用されるのでしょうか。本法は、
① 「業務委託」の相手方である事業者であって、(1)個人であって従業員を使用しない者、又は(2)法人であって他の役員がなく、かつ従業員を使用しない者
② ①に対して業務委託をする事業者
の間で行われる取引に対して適用されます。
そのため、一人会社が個人に対してホームページの製作を委託する場合には、業務委託事業者が特定受託事業者に対して業務委託をする場合であるとして、本法が適用されます。- 詳細はこちら
- 3.
本法によってどのような規制が行われるのですか。
本法による規制は、大きく、①特定受託事業者に係る取引の適正化と、②特定受託業務従事者の就業環境の整備の2つに分けられます。
①特定受託事業者に係る取引の適正化としては、
・取引条件の書面等による明示義務
・期限内の報酬支払義務
・各種遵守事項
②特定受託業務従事者の就業環境の整備としては、
・募集情報を広告する際の内容規制
・特定受託事業者による育児介護等に対する配慮義務
・特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に対する体制整備義務
・継続的業務委託の中途解除に関する予告義務
が挙げられます。- 詳細はこちら
- 4.
本法に違反するとどうなりますか。
公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について、助言、指導、報告徴収、立入検査、勧告、公表、命令をすることができます。
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- 5.
私は現在、資本金1000万円超の会社からCMの製作を受注しています。これまでは下請法という法律が適用されていたようなのですが、本法が成立したら、私に下請法は適用されなくなるのでしょうか。
本法と下請法のいずれにも違反する行為については、原則として、本法が優先して適用されます。例外的に、公正取引委員会が事業者の行為全体について下請法を適用することが適当であると判断した場合には、下請法第7条に基づく勧告が行われることがあります。
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