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お知らせ

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。過去に発生した相続も義務化の対象となります。

1 相続登記の申請義務化とは
不動産登記法の改正により、相続(特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる遺言」)を含む。)や遺贈によって不動産を取得した相続人は、その不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが義務となったものです(不動産登記法(以下「不登法」という。)76条の2)。この義務化は、令和6年4月1日よりも前に開始した相続にも適用され、その場合の相続登記の期限は令和9年3月31日までとなります。
そして、正当な理由がなく相続登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処するとされています(不登法164条1項)。

2 3年以内に相続登記ができない場合には
(1)3年以内に相続登記ができない場合等に対応して、相続人が相続登記の申請義務を簡易に履行することができるように「相続人申告登記制度」が設けられました。
「相続人申告登記」とは、相続人が単独で申出をするもので(ただし、他の相続人の代理申出も可能です。)、相続登記申請義務の履行期間の3年以内に、登記官に申し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされますので(不登法76条の3第1,2項)、申出人は過料を免れることができます。
この相続人申告登記をする際には、被相続人名義の登記簿謄本等、被相続人の除籍謄本、申出をする相続人の戸籍謄本等の書類が必要となりますが、申告登記自体には、費用は掛かりません。相続人申告登記の申出がなされると、個々の不動産の甲区欄に付記登記として相続人申告登記の記載がなされます。しかし、相続人申告登記は、相続により権利を取得したことを表明する相続登記ではありませんので、この点に留意する必要があります。
(2)相続開始後3年以内に遺産分割が成立しない場合には、①前記の「相続人申告登記」を行う方法と、②法定相続分での相続登記の申請を行う方法もありますが、法定相続分での相続登記の場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍及び各相続人の戸籍を取得する必要がありますので、相続人申告登記よりも手間と時間がかかります。

3 遺産分割が成立した場合には
相続人申告登記の場合も、法定相続分での相続登記の場合も、その後に、遺産分割が成立した場合は、その遺産分割成立日から3年以内にその遺産分割を踏まえた相続登記をする必要があります(不登法76条の2第2項)。

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