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当事務所の住田浩史弁護士が代理人を務めた京都地判令和元年5月31日(介護事故についての施設運営者の損害賠償請求を認めた裁判例)及びこれについての論考が、『賃金と社会保障』2020年3月下旬号に掲載されました。

当事務所の住田浩史弁護士が代理人を務めた京都地判令和元年5月31日(介護事故についての施設運営者の損害賠償請求を認めた裁判例)及びこれについての論考が、『賃金と社会保障』2020年3月下旬号42頁に掲載されました。

施設内の転倒事故について、施設を運営する法人の責任を認めた裁判例です。

↓なお、当事務所の弁護士が執筆した介護事故についての特集記事はこちらから。
御池ライブラリー48号

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