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当事務所の志部淳之介弁護士及び森貞涼介弁護士が消費者側代理人として担当した事件の判決が、判例時報2333号103頁に掲載されました。

志部弁護士及び森貞弁護士が共同して担当した消費者事件についての京都地判平成28年10月11日が、判例時報2333号103頁(平成29年8月1日発行)4頁以下に掲載されました。

本件は,クーリングオフの権利行使の起算点に関し、消費者が受領した書面が法定書面に該当するか否かについて、その商品名の記載の程度が争点となった事案です。

判決は,事業者が消費者に交付する契約書面における商品名の記載は、交付された商品が実際の商品と客観的に一致しているかどうかの判断を可能とする程度の記載がされる必要があるところ、本件で交付された書面にはそのような記載がなく、クーリングオフ期間が進行しないとして、消費者が主張していたクーリングオフの適用を認めました。商品名の記載の程度について判断した裁判例はこれまで見当たらず、同種事案の解決の参考になると思われます。

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