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お知らせ

インターネット接続サービス契約の解約料条項についての当事務所の伊吹健人弁護士の論考が、「消費者法ニュース」108号(2016年7月31日発行)に掲載されました。

当事務所の伊吹健人弁護士が、①不当に長期の最低利用期間、②不当に高額の解約料定める条項の消費者契約法上の問題について現在京都地方裁判所にて係争中の事件にいて、論考を寄稿しました。

「消費者法ニュース」108号(2016年7月31日発行)171頁にて掲載されています。

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