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お知らせ

当事務所の住田浩史弁護士が担当したホームページクレジット事件の判決(京都地裁平成25年7月30日判決)が法律雑誌に紹介されました。

「業者との間でホームページ制作契約を締結した顧客が当該業者の加盟する信販会社との間で同ホームページ制作に係る素材の売買を前提とした同売買代金の立替契約を締結した場合と各契約の効力(消極)」として、判決と事案の概要が、金融・商事判例1438号8頁(2014年4月1日発行)に掲載されています。

なお、この事案を含むホームページリース・クレジット商法についての住田浩史弁護士の解説はこちらをご覧下さい↓

http://www.oike-law.gr.jp/wp-content/uploads/oike38.pdf#page=19

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