法律Q&A

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少年事件の手続

1. 少年の刑事事件の捜査

中学生の息子(14歳)が、喧嘩をして、人を殴り、怪我を負わせたとして、警察に逮捕されました。この先どうなるのでしょうか。

お子さんは14歳に達しているので、刑法上は、傷害罪(刑法204条)が成立しえます。したがって、捜査が行われ、逮捕・勾留されることもあります。
もっとも、お子さんは20歳未満ですので、少年法が適用され、勾留の要件が加重されるなど、20歳以上の者とは異なった取扱いがされます。
捜査が終わると、家庭裁判所に送致されることになります。

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2. 少年審判

捜査が終わり、息子が家庭裁判所に送致されました。
今後、どのような手続が行われ、どのような処分がなされるのでしょうか。

家庭裁判所に送致された後は、家庭裁判所で調査が行われます。少年鑑別所に送致する措置がとられることもあります。
調査の結果、審判に付するのが相当とされた場合は、家庭裁判所で審判が開かれ、少年に対して処分が決定されます。
不処分とされることもあれば、保護処分とされる場合もあります。保護処分には、保護観察や少年院送致などがあります。
場合によっては、検察官送致がされることもあります。

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