法律Q&A

法律Q&A

交通事故

交通事故と保険1

1. 自賠責保険等

自動車教習所で、車を買うときには強制保険に加入しなければならないと教わりました。
強制保険とは一体どういうものですか。

交通事故によって、被害者は重い怪我を負ったり、時には生命が失われてしまうこともあります。このような場合、交通事故の加害者は、被害者またはその遺族に対して、民事上、多額の損害賠償責任を負担することになりますが、すべての加害者が多額の金銭の支払いができる資力があるとは限りません。
そこで、交通事故の被害者に最低限の保障ができるよう、自動車の運転者等は保険の加入が義務付けられています。この保険が強制保険です。強制保険には、自賠責保険と自賠責共済(両者を併せて以下、「自賠責保険」といいます。)があります。なお、自賠責保険は、人身事故による損害を填補するもので、物損事故による損害は填補されません。

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2. 任意保険

強制保険とは別で、任意保険というものがあると聞きました。
任意保険に加入するとどのようなメリットがありますか。

自賠責保険は、人身損害に対して最低限の保障を行うために加入を義務付けられた保険であり、実際に被害者に発生した損害すべてを填補するものではありません。
また、物的損害や自己の責任で損害が自らに発生した自損事故における損害等、そもそも自賠責保険の対象外の損害もあります。
このような自賠責保険で填補できない損害を填補するのが任意保険です。
そのため、事故の相手方だけでなく自分自身に対しても、十分な保障が可能となる点が任意保険に加入する大きなメリットといえます。

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3. 政府保障事業

先日、交通事故にあって重い怪我をしてしまいました。
加害者の方と、今後の賠償について協議をしたところ、加害者の方が運転していた車は無保険であることがわかりました。加害者の経済状況は悪く、十分な賠償はしてもらえなさそうです。
どうすればいいでしょうか。

政府保障事業に対して保障を求めることができます。
最寄の損害保険会社か責任共済の窓口で請求することができますので、そちらに必要書類を提出して請求手続きをしてください。

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交通事故と保険2

1. 人身傷害補償保険

交通事故の相手方が任意保険に加入していなかった場合に人身損害を補償してくれる保険はありますか。

強制保険である自賠責保険では120万円まで、後遺障害・死亡による損害は3000万円(介護を要する後遺障害の場合は4000万円)までカバーされます。自分の任意保険で人身傷害補償特約をつけていれば保険金額まで人身損害がカバーされます。

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2. 人身傷害補償保険2

人身損害について、自分が契約している人身傷害補償保険と相手方の任意保険へ請求できる内容はどのように異なりますか。

相手方の任意保険へ請求できる内容は、相手方へ損害賠償請求可能な内容です。慰謝料については損害賠償の基準が用いられ、被害者の過失に応じて減額がされる過失相殺もされます。人身傷害補償保険は、補償内容が約款で決まっています。特徴は、慰謝料が入通院期間で約款上基本的に一義的に決まっていること、過失相殺はされないことです。

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3. 車両保険

交通事故の相手方が任意保険に加入していなかった場合や、当方にも過失がある場合に自分の車両損害を補償してくれる保険はありますか。

車両保険があります。

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4. 交通事故と労災保険

交通事故の治療や休業補償等に労災が使える場合には労災を使用した方がいいのでしょうか。

過失相殺がある場合や相手方が任意保険に加入していない場合等相手方の資力が乏しい場合など使用した方がいい場合があります。

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5. 交通事故と健康保険

交通事故の治療に健康保険が使える場合には健康保険を使用した方がいいのでしょうか。

過失相殺がある場合や相手方が任意保険に加入していない場合等相手方の資力が乏しい場合など使用した方がいい場合があります。

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責任の内容と責任主体

1. 責任の種類と内容

私Yは、Z 社に勤めています。Z 社名義の社用車を運転して取引先の会社に向かっている途中で、一時停止の標識を無視してしまい、歩行者のXさんにぶつかってしまいました。幸い、あまりスピードも出ていなかったこともあり、Xさんも「擦り傷程度なので大丈夫です。」と言っていました。私も急いでいたこともあり、そのまま取引先に向かいました。Xさんも了承してくれていますし、私は、とくに何の責任も負わなくてよいですよね?

Yさんは、被害者Xさんに生じた損害についての「民事責任」、刑法その他の犯罪を犯したことについての「刑事責任」、免許の取消しや停止等の行政処分を受ける「行政責任」をそれぞれ負う可能性があります。事故現場においてXさんが大丈夫と言っていたとしても、責任を免れるわけではありません。

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2. 責任を負う者

1の事故で、Xさんは、私YとZ 社、そして同乗していたPに、治療費や慰謝料などの請求をしてきました。Z 社やPも、何か責任を負うことになるのでしょうか?

Z 社は、自賠法に基づく運行供用者責任ないし使用者責任を負うことになります。Pは、原則として責任を負いませんが、Yの危険な運転を煽ったり、飲酒を知って運転させていた等の事情があれば、責任を負う可能性があります。

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3. 使用者から被用者への求償

Z 社は、1の事故でXさんに賠償金を支払った後、「この事故は100%私Yのせいだ」といって、私に対して、その全額の支払を求めてきました。私は、全額支払わなければならないのでしょうか?

Yさんの業務内容、労働条件、行為の態様、損害防止のために使用者がどれだけ配慮していたか等によって異なってきますが、損害のうち、一定程度を支払わなければならないと考えられます。

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4. 運行供用者該当性

私はZ 社の代表取締役です。1の事故について、Yは嘘をついています。Yは、確かにかつてZ 社に勤めていたことがあるのですが、事故のときには、すでにZ社を辞めていました。しかし、YはまだZ 社の車の鍵を持っていたようで、ガレージから密かに車を持ち出し、私用で乗り回していたようです。Z 社は、Xさんに対する責任は負わないですよね?

大変難しい問題ですが、Z 社が、車両の鍵ないしはガレージの管理を十分に行っていなかったこと等を考えると、Z 社が運行供用者責任に基づく損害賠償責任を負う可能性もあります。

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5. 監督者責任

私Qは、Yの母親です。Yは19歳で、私と2人で同居していますが、私の目を盗んで、よく無免許で車を乗り回しています。私も、再三、やめるように言っていたのですが、今回、1の事故を起こしてしまいました。被害者のYさんに対しては、ほんとうにすまなく思いますが、私も、なにか法的な責任を負うことになるのでしょうか?

Qさんは再三、Yさんの無免許運転について注意しており、また、それ以上の措置をとっていたとしても事故発生を防止することは困難であったと考えられ、責任は負わないものと考えられます。

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過失割合

1. 過失割合とは

交通事故における過失割合とは何ですか。過失割合が決まるとどういう意味があるのですか。

交通事故における過失割合とは、端的にいえば、各事故当事者の過失を対比させることによって定まる各事故当事者の責任の割合をいいます。過失割合が定まると、自己の過失割合に基づき事故の相手方に損害賠償責任を負い、自己の損害については、相手方から、自己の過失割合を差し引いた分の賠償を受けることができます。

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2. 過失割合の決定要素、決定手続き

過失割合は、どのような要素で決まるのですか。

四輪車か、自動二輪車か、自転車か、歩行者かといった属性、信号機の有無、横断歩道上かどうか、一時停止標識があったか、広路か狭路か等事故現場の状況を前提に、当事者が負っていた注意義務の内容、その違反の有無、程度等により決まります。
過失割合は、まず、当事者間の合意で決めることを試みます。それで決まらなければ、調停、裁判、交通事故紛争処理センタ-のあっせん、交通事故示談あっせん等の手続きを経て決めます。

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3. 過失割合の具体例
以下では、典型的な事故類型における基本過失割合をご紹介しますが、割合についてはあくまでも筆者の意見となり、また、実際の事故においては、諸条件により過失割合が異なりますので、この点、ご留意ください。

先日、車を運転していて、信号機のない交差点で、私は、横から車は来ないだろうと思い、そのまま交差点へ進入したところ、左から車が来て、衝突してしまいました。道路の幅員は同じぐらいで、左から来た車も減速していませんでしたので、過失割合は50:50だと思うのですが、いかがでしょうか。

過失割合は、相談者60:相手方40が基本となり、見通しの状況や、前方不注視の程度等により±20程度の修正があり得ます。

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私は、幹線道路を、制限速度である時速50キロぐらいで車を走らせていましたが、うっかりして、前が渋滞しているのに気付かず、前の車に衝突しそうになって、慌てて急ブレ-キをかけました。すると、その直後に、後ろから来ていた車に追突されました。追突されたわけですから、過失割合は、私0:追突車100だと思うのですが、いかがでしょうか。

渋滞状況や見通し、急ブレ-キの程度等により、被追突車にも、10~30程度の過失が生じる場合があります。

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私は、信号機のある交差点を右折しようと右折レ-ンで待機していたのですが、対向車線の直進車が多く、なかなか右折できません。対面信号が黄色になったので、さすがに右折しても良いだろうと思って右折したところ、まだ直進してくる車がいて、衝突してしまいました。やはり直進車が優先ということで、私は不利なのでしょうか。

50:50を基本とし、±20程度の修正が考えられます。

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私は、四輪車を運転しており信号機のない交差点を左折したところ、自車の左後方からバイクが直進で来ていることに気付かず、バイクに衝突していまいました、もともとバイクが左から来ているのがいけないと思うのですが、私は、責任を負うのでしょうか。

基本的に、四輪車80:バイク20の過失割合と考えられていますが、走行速度や指示器を点灯させた時点等により、±20程度の修正が考えられます。

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紛争解決方法

1. 示談

先日、交通事故を起こしてしまいました。損害賠償については、相手方と話し合って決めることになりました。気をつけないといけないことはありますか。
もし話し合いがまとまった後に予期しない後遺症が出た場合はどうなるのでしょうか。

示談をするということになりますが、示談の成立を証拠として残しておくために、示談書を交わすことが必要です。示談が成立すると、後から追加請求をするということは原則としてできません。
ですから、示談をする際は十分注意すべきです。
ただし、一定の場合には、例外的に追加請求ができる場合もあります。

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2. 調停等

交通事故の損害賠償について、相手方と話し合いを行っているのですが、私の希望する金額と相手方の提示する金額で折り合いがつかず示談ができません。どうすればよいでしょうか?

当事者の話し合いによっては示談が難しい場合に、とりうる手続として調停という手続があります。
そのほか、主なものとして、日弁連交通事故相談センターの示談あっ旋や審査、交通事故紛争処理センターの和解あっ旋や審査という手続もあります。

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3. 訴訟

交通事故の相手方が自分には過失がないから損害賠償には一切応じないと言っています。話し合いもできない状況です。どうすればよいでしょうか。

相手方が過失の存在を否定する等、当事者の主張に大きな隔たりがある場合には、当事者の合意は見込めません。この場合には、強制的な紛争解決手段として民事訴訟があります。

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運行供用者責任、使用者責任

1. レンタカー会社の責任

先日、交通事故の被害に遭い、乗っていた車が壊れるとともに、大きな怪我までしてしまいました。相手の運転者に損害賠償請求をしたいのですが、資力がなく十分な賠償は困難とのことです。
相手が運転していた車はレンタカーでした。この場合、車を貸したレンタカー会社の責任を追及することはできますか。

車の損害等(物的損害)については請求できませんが、怪我に関する損害(人的損害)は、特段の事情がない限り請求可能です。

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2. 賃貸人等の責任

資力のない運転者による交通事故の被害に遭い、車が壊れるとともに怪我までしてしまいました。相手が、友人の車を無償で一時的に借りていた場合、その友人の責任を追及することはできますか。また、相手が、第三者の車を盗んでいた場合、所有者である第三者の責任追及はできますか。

物的損害は、いずれに対しても請求できません。人的損害は、友人に対しては、特段の事情がない限り請求できます。一方、盗まれた車の所有者に対しては原則として請求できません。

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3. リース会社の責任

資力のない運転者による交通事故の被害に遭い、車が壊れるとともに怪我までしてしまいました。相手が運転していた車両の車検証を見ると、使用者は相手本人でしたが、所有者は別の会社となっていました。この所有者に対して責任追及できますか?

物的損害については請求できません。人的損害は、所有者の名義が異なる法的根拠によりますが、請求は困難と考えられます。

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4. 使用者の責任

資力のない運転者による交通事故の被害に遭い、車が壊れるとともに怪我までしてしまいました。相手がマイカー通勤中に事故を起こしていた場合、その勤務先の会社の責任追及はできますか。

物的損害、人的損害いずれも、できる場合とできない場合があり、ケースによります。

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休業損害

1. 会社役員の休業損害

私は株式会社の取締役をしていますが、今般、交通事故に遭って会社を休業しました。取締役でも休業損害は請求できますか。

得ていた役員報酬のうち、労務提供の対価部分については休業損害を請求できますが、利益配当の実質をもつ部分は請求できません

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2. 違法な営業についての休業損害

交通事故の相手方が特殊浴場で働いている女性で、交通事故で怪我をして働けなくなったとして巨額の休業損害を請求されています。この女性が得ていた収入を基礎として休業損害を支払わなければならないのでしょうか。

その女性が実際に得ていた収入を基礎として休業損害を支払わなければならないわけではありません。どの程度支払うべきか、支払う必要はないかなどは裁判例によって異なっています。

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3. 企業損害

当社の従業員が交通事故に遭い、その従業員が休業したためにその従業員が担当していた事業が滞り、当社に損害が発生しました。当社はこの損害を交通事故の加害者に請求できますか。

請求できません。

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4. 外国人の休業損害、逸失利益

私はパキスタン人で短期滞在にて日本に入国し、オーバーステイとなった後も日本で仕事をしてそれなりの収入を得ていました。交通事故に遭って休業し、後遺障害も残ったのですが、休業損害や逸失利益は日本での収入を基礎として算定してもらえますか。

日本で稼働できる蓋然性の有無、程度を考慮して、日本での収入を基礎とする期間と母国で得られるであろう収入を基礎とする期間を決定している裁判例が多くあります。

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後遺障害

1. 治療費の打切り

私は交通事故の被害者です。頚椎捻挫と診断され、3か月ほど通院していたのですが、加害者の保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われてしまいました。まだ痛むのですが、今後、通院してはいけないのでしょうか。

通院してはいけないということはありません。通院する場合は、治療費をいったん自己で負担することになりますが、その後、事故による治療であると認められれば、賠償を受けられる可能性があります。

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2. 後遺障害の認定を争う方法

前の質問のケースで、治療終了後、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、加害者の保険会社に提出しました。ところが、かえってきた結果は「非該当」というものでした。加害者の保険会社に決められるのは納得がいかないのですが、この結果は受け入れるしかないのですか。

後遺障害認定結果には、異議申立てや、自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理申請ができるほか、訴訟やADRなどの手続きの中で、損害賠償額が妥当か否かの議論として、これを争うことができます。

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3. 後遺障害による賠償額

前の質問のケースで、異議申立ての結果、首の痛みが残存しているとして、後遺障害として14級9号が認められました。その後、保険会社からは、後遺障害分の賠償として、75万円の提示がありました。後遺障害が認められると、どのような賠償が受けられるのでしょうか。

後遺障害が認められた場合、一般的には、その程度に応じた慰謝料と、それによる収入減がある場合には逸失利益の賠償が受けられます。また、訴訟の場合であれば、14級であれば、慰謝料として110万円、逸失利益として年収の5%の数年分を賠償として受けられる、というように、額や算定方式が定型化されています。

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4. 素因減額

前の質問のケースで、額に納得がいかなかったため、弁護士に依頼して民事訴訟をすることにしました。そうしたところ、加害者から、もともと椎間板ヘルニアがあったため悪化したとして、後遺障害を争うとともに、素因減額の主張がありました。私は、賠償を受けられないのでしょうか。

もともとの疾患(既往症)が、治療の長期化や後遺障害の発生または拡大に寄与したとして減額されることを素因減額といいます。素因減額されるかどうか及びその程度は、その「疾患の態様、程度」によって異なりますが、とくに、重篤な神経症状が残存しているケースの既往症として後縦靭帯骨化症などがある場合は、相当程度の素因減額がなされる傾向にあります。

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損益相殺

1. 労災保険と損益相殺

通勤中に交通事故に遭ったのですが、加害者から損害賠償金が支払われる前に、労災保険から給付を受けました。労災保険から受け取った金額は、加害者から支払われる賠償金から差し引かれるのでしょうか。

労災保険法に基づく給付は、損害賠償の費目と対応関係があるものについては、加害者(の加入する保険会社)から支払われる賠償金から差し引かれます。

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2. 年金給付と損益相殺

交通事故に遭ってしまい、後遺障害が残ることが分かりました。障害基礎年金として、2級の等級に基づき2ヶ月に1回、約13万円の受給を受けています。これは、加害者から支払われる賠償金から差し引かれるのでしょうか。

加害者(の加入する保険会社)から賠償金が支払われるまでに現実に受給した金額及び受給が確定している未給付の金額は差し引かれます。

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3. 人身傷害保険と保険会社の代位

交通事故に遭い、自分の加入している人身傷害保険から700万円の支払を受けました。聞いた話だと、裁判になった場合の基準で私の損害を計算すると、1000万円程度になるそうです。ただ、私にも過失が3割あるとも言われています。この場合、私が残りの300万円を裁判で請求することはできるのでしょうか

あなたが裁判で300万円を請求することは可能です。

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物的損害

1. 代車使用料

先日、車に乗っていた時、後続車両に追突され、乗っていた車が壊れてしまいました。修理しようと思うのですが、修理費のほかに、修理中の代車料がかかるそうです。私は被害車両を通勤に使用しているのですが、加害者に対して被害車両と同等の高級外車の代車使用料を請求できるのでしょうか。また、私はこれを機に車を買い替えようと考えているのですが、買い替えまでの期間中の代車使用料を全額請求することができるのでしょうか。

修理若しくは買い替え期間中に、代車を使用し、その使用料を支出したときは、代車使用料を損害として賠償請求できます。ただし、常に被害車両と同等の代車使用料が賠償請求できるわけではなく、被害車両の使用目的、使用状況などを考慮し、被害車両と相応する車種の使用料のみを賠償請求することができます。また、代車の使用が認められる期間は、修理や買い替えに要した全期間ではなく、通常、要すると認められる相当な期間の範囲内に限られます。

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2. 事故車両の価格減少

前の質問のケースで、私の被害車両を修理してもらったのですが、修理後は評価価格が下がると言われました。そのように、評価価格が下がった分は賠償請求することができるのでしょうか。また、いくら請求することができるのでしょうか。

事故により、被害車両を修理したとしても評価価格が下がる場合がありますが(「評価損」といいます。)、この評価損を賠償請求できるかどうかについては、争いがあります。評価損を賠償請求できるとする立場に立った場合、金額の算定方法が問題となります。一般には、事故車の損傷部位及び程度、修理の程度及び修理費の額、事故車の使用年数等に応じて算定すべきとされています。

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