法律Q&A

法律Q&A

相続人など

1. 相続人の範囲、相続欠格、推定相続人の廃除

夫が亡くなりました。相続人は、私と長男、長女及び二女です。遺産分割の協議を行うため、相続人全員が集まった席で、二女がお父さんの遺言を預かっていたと言って、遺言書と書いた書面を出してきましたが、どうみても夫の書いたものとは思われませんので、二女を問い詰めたところ、自分が父親の意を汲んで作ったものだと白状しました。このようなことをした二女にも相続権はありますか。なお、二女は結婚しており子どもが二人おります。

二女の行為は、民法891条5号に規定する遺言書の偽造に該当し、相続人の欠格事由となります。したがって、法律上当然に被相続人との関係で相続資格を失います。このため、二女のお子さん二人が代襲相続することになります。

詳細はこちら
2. 相続人不存在

わたしがケアマネ-ジャ-として担当していた一人暮らしの女性が亡くなりました。生前から、自分は天涯孤独だとおっしゃっていました。実際、身寄りの方がいらっしゃるのか判りません。お住まいは、その女性の所有であり、預金も少しあります。これらの財産をどのように処理すればよろしいですか。

民法951条は、「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」と規定しています。ご相談の事例は、この規定に該当し、家庭裁判所が、相続財産管理人を選任し、亡くなられた女性の財産の管理を行います。したがって、相続財産管理人の指示に従ってください。

詳細はこちら
3. 相続人不存在の場合の被相続人の債権者

親から相続した一軒家に一人暮らしをしている知人に数年前現金20万円を貸しました。毎月少しずつ返してくれていたのですが、つい最近亡くなったとの知らせを受けました。貸金はまだ10万円以上残高が残っています。この友人は、身寄りがないとのことです。貸したお金は戻ってこないのでしょうか。

あなたの場合、相続財産管理人の選任請求権を有する利害関係人に該当しますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求し、その相続財産管理人に対し、貸金の弁済を求めていくことになります。

詳細はこちら
4. 相続放棄

父が、多額の負債を残して亡くなりました。幸い、自宅は母と長男であるわたしの名義になっています。父名義の預金も少しはありますが、負債のほうが多く、とても返済できません。父の相続人は、母と、わたしと未成年の妹の3人です。どのような方法をとればよいでしょうか。

相続人は、被相続人の死亡により、被相続人の一切の権利義務を承継します。したがって、何も手続をしないと、お父さんの負債を相続人全員が引き継ぐことになります。これを避けるためには、限定承認をするか、相続放棄をすることになります。いずれの手続も、相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内にしなければなりません。

詳細はこちら
5. 法定承認

事業家である父が亡くなりました。父の葬儀費用に充てるため、父名義の預金を解約しようと思いましたが、叔父から、父は事業を行っていたため、負債もあるので、それを調べてからでないと多額の負債を引き継ぐことになると注意されました。どのようなことをすると、相続を承認したことになるのでしょうか。

 

葬儀費用を相続財産から支出しても、相続財産を処分したこととはならず、相続を承認したことにはなりません。

詳細はこちら

<相続の一覧ページへ>

Get ADOBE READER
PDFファイルをご覧になるには ADOBE READER が必要になります。
こちらからダウンロードしていただけます。
Page Top